介護サービス住宅改修事業者

介護保険制度を利用して行う住宅改修

掲載日2009 年 7 月 28 日

住宅改修の費用の9割が支給されます

介護保険でできる住宅改修工事

●出入口のドアを引戸に取替

●壁に手すりの取付

●畳の床をフローリングに取替

●床の段差解消(バリアフリー・スロープ等)

●和式便器から様式便器への取替

住宅改修の申請から支払までの流れ

介護保険申請から工事・支払までの流れ

※ケアマネージャーと相談の上、区や市町村に住宅改修費支給申請書等必要書類を提出します

事前申請に必要な書類

●住宅改修事前申請書(区所定のもの)
●工事費内訳書
(介護保険の対象となる工事の種類を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してあるもの)
●改修箇所を明記した図面
●住宅改修指示書
●完成前の状態を確認できる書類
●住宅の所有者の承諾書
(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必用です)

支給申請に必要な書類

●住宅改修費支給申請書(区所定のもの)
●工事費内訳書
●住宅改修に要した費用の領収書
●完成後の状態を確認できる書類


■葛飾区/住宅設備改修費補助こちら ■葛飾区/自立支援住宅改修費補助こちら

葛飾区/住宅設備改修費補助

掲載日2009 年 7 月 28 日

在宅で生活をしている介護保険の認定が要支援以上の方に対し、住宅設備の改修費を助成します。

対象となる方

●葛飾区に住民登録をしている方
●満65歳以上の方
●介護保健の介護認定が、要支援・要介護の方
●在宅生活が可能な方
●改修により日常生活動作の向上、または介護者の介護負担の軽減を図れる方
以上の要件のすべてを満たす方

サービス内容

●浴槽の取替えおよび付帯工事
助成限度額  379,000円

●流し台・洗面台の取替えおよび付帯工事
助成限度額  156,000円
(車いす利用者などで、足が入るタイプへの取替えが対象)

費用など

補助対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割が自己負担となります。
また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担となります。

手続き

手続きには、介護保険証、施行業者の見積書、工事図面等が必要になります。
また、賃貸住宅の場合には所有者の承諾書が必要です。

特記事項

●工事着工後、完了後の申請は助成の対象になりません。必ず、工事をおこなう前にご相談ください
●現状での在宅生活を継続するための改修に対する助成事業です。住宅の新築、改築(リフォーム)は対象に なりません
●賃貸住宅にお住まいの方の場合、事前に住宅所有者の承諾が必要になります。

葛飾区/自立支援住宅費改修費補助

掲載日2009 年 7 月 28 日

在宅で生活を続ける65歳以上の方に対し、転倒防止等のための住宅改修に要する費用を助成します。

対象となる方

●葛飾区に住民登録をしている方
●満65歳以上の特定高齢者(運動機能低下)およびこれに準ずる方
●介護保険法の介護認定(要支援・要介護)を受けていない方
●在宅生活を続けるために住宅改修が必要と認められる方
以上のすべての要件を満たす方

改修の内容

●手すりの取付け

●段差の解消

●すべり防止、移動の円滑化のための床材の変更

●引き戸への扉の取替え(引き戸の新設も含む)

●便器の洋式化

助成額

助成限度額20万円


費用など

補助対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割が自己負担になります。
また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担になります。

手続き

手続きには介護保険証、施行業者の見積書、工事図面等が必要になります。
また、賃貸住宅の場合は、所有者の承諾が必要です。

特記事項

●工事着工後、完了後の申請は助成の対象になりません。必ず、工事をおこなう前にご相談ください。
●現状での在宅生活を継続するための改修に対する補助事業です。住宅の新築・改築(リフォーム)は対象に なりません。
●賃貸住宅にお住まいの方の場合、事前に住宅所有者の承諾が必要になります。

その他

介護保険法に基づく要支援、要介護の認定を受けている方は、介護保険による住宅改修があります。


▲このページのトップへ